不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 健康医療局医療指導課 | ||
番号 | 23- |
1.名称 | 麻薬取扱者の免許の取消し又は業務若しくは研究の停止命令 |
2.根拠条文 | 麻薬及び向精神薬取締法第51条第1項 |
3.不利益処分をする基準 | 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者が、 ・麻薬及び向精神薬取締法の規定、この法律の規定に基づく知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した条件に違反した場合。 ・麻薬及び向精神薬取締法第3条第3項第2号から第7号までの各号のいずれかに該当するに至った場合。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者に対して、その免許を取り消し、又は期間を定めて、麻薬に関する業務若しくは研究の停止を命ずる。 |
(2)程度 | 麻薬取扱者に対する行政処分基準 ・昭和28年10月27日付薬麻第783号厚生省薬務局麻薬課長通知 別表 |
5 処分機関 | 県の機関:健康医療局医療指導課 |
6 問い合わせ先 | 健康医療局医療指導課 電 話 0857−26−7203 FAX 0857−26−8168 |
7 備考 | ※上記通知は、健康医療局医療指導課で閲覧できます。 |