不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 7-
1.名称 猟銃等の製造、販売事業の取消し、猟銃等の製造、販売事業の一時停止命令
2.根拠条文
武器等製造法第20条                                       
第二十条 第六条から第八条まで、第九条第二項及び第三項並びに第十二条から第十五条までの規定は、猟銃等の製造又は販売の事業に準用する。この場合において、第六条、第七条第二項、第八条第一項、第九条第三項、第十二条第一項、第十三条及び第十五条中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第八条第二項中「第五条第一項第一号から第四号まで」とあり、第十二条第二項中「第五条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第五条第一項第二号」と読み替えるものとする。

 武器等製造法第15条

第十五条 経済産業大臣は、武器製造事業者が左の各号の一に該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 次の要件のどちらかを満たしている場合             
1 第5条第1項第5号イからホまでの一に該当するに至つたとき。
2 第8条第1項、第10条第1項又は第12条第1項の規定により許  可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
3 第21条第1項の条件に違反したとき。
4 不正な手段により武器の製造の事業の許可を受けたとき。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 猟銃等の製造事業の取り消し又は一時停止
(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考