不利益処分基準



所 管 課 総務部 行財政改革局資産活用推進課
番号 2-
1.名称 地方独立行政法人の役員の解任
2.根拠条文
地方独立行政法人法

 (役員の解任)
第17条 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前 条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったとき は、その役員を解任しなければならない。
2 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各 号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めると きは、その役員を解任することができる。
 一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 二 職務上の義務違反があるとき。
3 前項に規定するもののほか、設立団体の長又は理事長は、それぞれ その任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため 当該地方独立行政法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役 員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、 その役員を解任することができる。


○地方独立行政法人法
 (役員の欠格条項)
第16条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となること ができない。
 前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の役員とな ることができる。

○地方独立行政法人法施行令
 (教育公務員の範囲)
第3条 法第16条第2項に規定する政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭 和22年法律第26号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准 教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含 む。)とする。
3.不利益処分をする基準

◆第17条第1項の場合
  地方独立行政法人の役員が政府又は地方公共団体の職員(非常勤の 者は除く。)となった場合。
  ただし、学校教育法の規定による公立の大学の学長、副学長、学部
 長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者が、非常勤の役員にな
 る場合を除く。

◆第17条第2項の場合
 (1)心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
   長期にわたる病気等により現実に職務に従事することができない  ため、業務の運営に重大な支障をきたす場合であって、短期間の療  養等により一時的に職務を離れ、職務代理等の方法により業務の運  営に重大な支障をきたさない場合には該当しない。
 (2)職務上の義務違反があったとき。
   地方独立行政法人法その他の関係法令の規定や、職務の監督上、
  発せられた命令等に違反することをいう。
 (3)その他役員たるに適しないと認めるとき。
   当該地方独立行政法人の社会的信用を失墜させる行為等の非行が  あった場合等

◆第17条第3項の場合
  職務の執行が適当でないため、地方独立行政法人の業務実績が悪化 した場合であること。
  引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認められるとき。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 地方独立行政法人の役員を解任する。
(2)程度
5 処分機関 県の機関:各法人所管課
6 問い合わせ先 業務効率推進課 改革推進担当(電話:0857-26-7544)
7 備考