不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 18-
1.名称 付帯工事費用の原因者負担命令
2.根拠条文

《海岸法》
 第32条第3項
  海岸管理者は、第1項の海岸保全施設に関する工事が他の工事又は 他の行為のため必要となったものである場合においては、同項の他の 工事に要する費用の全部又は一部をその必要を生じた限度において、 その原因となった工事又は行為につき費用を負担する者に負担させる ことができる。

3.不利益処分をする基準 海岸法第31条第1項及び第16条の処分基準による

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 海岸保全施設に関する工事が他の工事又は他の行為のため必要となったものである場合、その原因となった工事又は行為につき費用の全部又は一部を負担させることができる。
(2)程度 他の工事に要する費用の全部又は一部についてその必要を生じた限度
5 処分機関 県の機関:河川課
6 問い合わせ先 河川課管理担当 Tel:0857-26-7377 Fax:0857-26-8132
7 備考