不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 65-
1.名称 製造保安責任者等の解任命令
2.根拠条文
火薬類取締法第34条第1項                  

第三十四条  経済産業大臣は、製造保安責任者若しくはその代理者又は製造副保安責任者が、この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したとき又は保安上その職務を遂行させることが不適当であると認めるときは、製造業者に対し、製造保安責任者若しくはその代理者又は製造副保安責任者の解任を命ずることができる。
2  都道府県知事は、取扱保安責任者若しくはその代理者又は取扱副保安責任者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき又は保安上その職務を遂行させることが不適当であると認めるときは、火薬庫の所有者若しくは占有者又は第三十条第二項の消費者に対し、取扱保安責任者若しくはその代理者又は取扱副保安責任者の解任を命ずることができる

                  
同法施行令第16条第1項第1号

第十六条  次に掲げる主務大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
一  火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号えん管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの又は産業、娯楽、スポーツ若しくは救命の用に供する火工品のみの製造所に関する法第三条 、第八条、第九条第三項、第十条第一項及び第二項、第十五条第一項から第三項まで(第一項ただし書の指定に係る部分及び第二項第二号の認定に係る部分を除く。)、第十六条第一項、第二十八条第一項、第二項及び第四項、第二十九条第一項、第三十条第三項、第三十三条第二項、第三十四条第一項、第三十五条第一項(同項第一号の指定に係る部分及び同項第二号の認定に係る部分を除く。)及び第三項、第三十五条の二第二項から第四項まで、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十五条の三の十並びに第五十四条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務

3.不利益処分をする基準 次の要件のどちらかを満たす場合                
1 製造保安責任者等が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に  違反したとき
2 製造保安責任者が、保安上その職務を遂行させることが不適当であ  ると認めるとき


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 製造保安責任者等の解任命令
(2)程度 火薬類に関する対策の強化について
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考