不利益処分基準
所 管 課 | 県土整備部 河川課 | ||
番号 | 3- |
1.名称 | 災害防止に関する義務の命令 |
2.根拠条文 | 《公有水面埋立法》 第30条 都道府県知事は埋立地に関する権利を取得したる者に対し災害防止 に関し埋立の免許条件の範囲内に於て義務を命することを得 |
3.不利益処分をする基準 | 《公有水面埋立法》 第30条 都道府県知事は埋立地に関する権利を取得したる者に対し災害防止 に関し埋立の免許条件の範囲内に於て義務を命する |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:河川課 |
6 問い合わせ先 | 河川課管理担当 Tel:0857-26-7377 Fax:0857-26-8132 |
7 備考 |