不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 長寿社会課
番号 26-
1.名称 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設の指定の取消し及び効力の停止、介護老人保健施設の許可の取消し及び効力の停止
2.根拠条文
介護保険法第115条の35第6項
 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者が第四項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護療養型医療施設の指定若しくは介護老人保健施設の許可を取り消し、又は期間を定めてその指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

3.不利益処分をする基準 介護保険法第115条の35第4項
介護サービス事業者が報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたとき


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 指定若しくは許可の取消し、又は期間を定めて指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力を停止
(2)程度 指定若しくは許可の取消し、又は期間を定めて指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力を停止
5 処分機関 県の機関:長寿社会課
6 問い合わせ先 長寿社会課 介護保険担当 (電話)0857-26-7176(ファクシミリ)0857-26-8127
7 備考