不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 29-
1.名称 薬局開設者等に対する報告の命令
2.根拠条文

薬事法
(立入検査等)
第六十九条
(略)
2 都道府県知事(店舗販売業にあつては、その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第七十条第一項、第七十二条第四項、第七十二条の二第一項、第七十二条の四、第七十三条、第七十五条第一項、第七十六条及び第八十一条の二において同じ。)は、薬局開設者、医薬品の販売業者又は第三十九条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは賃貸業者(以下この項において「販売業者等」という。)が、第五条、第七条、第八条(第四十条第一項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項若しくは第二項、第九条(第四十条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)、第九条の二、第九条の三、第十条(第三十八条並びに第四十条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第十一条(第三十八条及び第四十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項、第二十七条から第二十九条の三まで、第三十条第二項、第三十一条から第三十三条まで、第三十四条第二項若しくは第三項、第三十五条から第三十六条の二まで、第三十六条の五から第三十七条まで、第三十九条第三項、第三十九条の二、第三十九条の三第二項、第四十条の四、第四十五条、第四十六条第一項若しくは第四項、第四十九条、第五十七条の二、第六十八条の九第二項、第五項若しくは第八項、第七十七条の三、第七十七条の四第二項、第七十七条の四の二第二項若しくは第七十七条の五第三項、第五項若しくは第六項の規定又は第七十二条第四項、第七十二条の二から第七十四条まで若しくは第七十五条第一項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該販売業者等に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局、店舗、事務所その他当該販売業者等が医薬品若しくは医療機器を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。
(略)

動物用医薬品等取締規則
(理由の通知)
第百九十五条 農林水産大臣又は都道府県知事は、法第六十九条第一項 から第三項 までの規定により必要な報告をさせるとき又は法第七十五条の二第一項第二号 若しくは法第七十五条の四第一項第一号 の規定により必要な報告の請求をするときは、その理由を通知するものとする。

3.不利益処分をする基準 上記根拠条文のとおり。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 当該薬局開設者等に対して、上記条文の命令を遵守しているか確認するために必要な報告を求める。
(2)程度 当該薬局開設者等に対して、上記条文の命令の遵守が確認されるまで行う。
5 処分機関 県の機関:鳥取家畜保健衛生所
西部家畜保健衛生所
倉吉家畜保健衛生所
6 問い合わせ先 衛生環境担当 TEL:0857-26-7287 FAX0857-26-7292
7 備考