不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 26-
1.名称 工作物の除却等の命令
2.根拠条文

《河川法》
 第31条第2項
  河川管理者は、前項の届出があった場合において、河川管理上必要 があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、河川を現状 に回復し、その他河川管理上必要な措置をとることを命ずることがで きる。

3.不利益処分をする基準
 ・工作物をそのまま又は一部改造して存置することが河川管理上望ま  しい場合を除き、用途廃止された工作物は撤去させる。
 ・又、又、治水上、利水上、河川環境の保全上、歴史上又は他の河川  の使用状況等から、当該工作物をそのまま又は一部改造することに  より存置することが望ましい場合においても、当該工作物を存置す  ることによる河川管理上の影響を明確にし、必要な措置を講じさせ  なければ存置させることはできないこと。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 許可に係る工作物を除却し、河川を現状に回復し、その他河川管理上 必要な措置
(2)程度 河川管理上必要があると認める程度
5 処分機関 県の機関:日野総合事務所県土整備局
中部総合事務所県土整備局
東部総合事務所県土整備局
西部総合事務所県土整備局
河川課
八頭総合事務所県土整備局
6 問い合わせ先  東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
 八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
 西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
 日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047
7 備考