不利益処分基準



所 管 課 総務部 政策法務課
番号 1-
1.名称 行政書士及び行政書士法人に対する懲戒
2.根拠条文
行政書士法
 (行政書士に対する懲戒)
  第14条 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則   その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふ   さわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該   行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
   一 戒告
   二 二年以内の業務の停止
   三 業務の禁止
 (行政書士法人に対する懲戒)  
  第14条の2 行政書士法人が、この法律若しくはこれに基づく命   令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著   しく不当と認められるときは、その主たる事務所の所在地を管轄   する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分   をすることができる。
   一 戒告
   二 二年以内の業務の全部又は一部の停止
   三 解散
  2 行政書士法人が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則そ   の他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と   認められるときは、その従たる事務所の所在地を管轄する都道府   県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすること   ができる。ただし、当該違反等が当該従たる事務所に関するもの   であるときに限る。
   一 戒告
   二 当該都道府県の区域内にある当該行政書士法人の事務所につ    いての二年以内の業務の全部又は一部の停止

3.不利益処分をする基準 懲戒処分事務取扱要綱.pdf

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 1 行政書士に対する戒告、業務停止若しくは業務禁止
 2 行政書士法人に対する戒告、業務停止若しくは解散

(2)程度 業務停止の場合 2年以内
5 処分機関 県の機関:政策法務課
6 問い合わせ先 政策法務課法制担当 0857-26-7023
7 備考