2.根拠条文 |
行政書士法
(行政書士に対する懲戒)
第14条 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則 その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふ さわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該 行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 業務の禁止
(行政書士法人に対する懲戒)
第14条の2 行政書士法人が、この法律若しくはこれに基づく命 令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著 しく不当と認められるときは、その主たる事務所の所在地を管轄 する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分 をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の全部又は一部の停止
三 解散
2 行政書士法人が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則そ の他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と 認められるときは、その従たる事務所の所在地を管轄する都道府 県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすること ができる。ただし、当該違反等が当該従たる事務所に関するもの であるときに限る。
一 戒告
二 当該都道府県の区域内にある当該行政書士法人の事務所につ いての二年以内の業務の全部又は一部の停止
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