不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 57-
1.名称 製造所等の修理等の命令
2.根拠条文
消防法第12条第2項

 第十二条  製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第十条第四項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
○2  市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第十条第四項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者に対し、同項の技術上の基準に適合するように、これらを修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
○3  前条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

3.不利益処分をする基準

 (法律上の規定による基準)

 消防法第十条第四項の技術上の基準に適合していない場合

不利益処分の内容及び程度
(1)内容
(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考