不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局子ども発達支援課
番号 2-
1.名称 自立支援医療費(育成医療)の支給認定の取消
2.根拠条文
障害者自立支援法第57条第1項

 支給認定を行った市町村等は、次に掲げる場合には、当該支給認定を取り消すことができる。
 一 支給認定に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要がなくなったと認めるとき。
 二 支給認定障害者等が、支給認定の有効期間内に、当該市町村等以外の市町村等の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(支給認定に係る障害者が特定施設に入所することにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)。
 三 支給認定に係る障害者等が、正当な理由なしに第九条第一項の規定による命令に応じないとき。
 四 その他政令で定めるとき。

3.不利益処分をする基準 @ 「自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱」に該当しなくなった場合。
A 障害者自立支援法第57条第1項各号に該当すると認められたとき。


鳥取県自立支援医療費支給認定要綱(H24改正).pdf鳥取県自立支援医療費支給認定要綱(H24改正).pdf
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 障害者自立支援法による自立支援医療(育成医療)の支給認定の取消
(2)程度 障害者自立支援法による自立支援医療(育成医療)の支給認定の取消
5 処分機関 県の機関:子育て王国推進局子ども発達支援課
6 問い合わせ先 子ども発達支援課 0857-26-7865
7 備考