不利益処分基準
所 管 課 | 農林水産部 農業振興戦略監畜産課 | ||
番号 | 48- |
1.名称 | 家畜伝染病のまん延を防止するための家畜の移動等の禁止又は制限 |
2.根拠条文 | 家畜伝染病予防法 第32条第1項 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必 要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝 染病の病原体をひろげるおそれがある物品の当該都道府県の区域内で の移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止 し、又は制限することができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 家畜伝染病のまん延の防止に関する規則(鳥取県規則第77号) 第3条 法第32条第1項の規定により、知事が指定する県外の区域からの 知事が指定する家畜等の移入を禁止する。 2 法第32条第1項の規定により、知事が指定する区域においては、知 事が指定する家畜等の移動、当該区域外からの移入又は当該区域外へ の移出を禁止する。ただし、家畜伝染病のまん延を防止するため支障 がないと知事が認める場合において、当該家畜等を船車に積み込んだ まま当該区域を通過し、又は家畜防疫員の指示に基づいて当該区域を 移動するものについては、この限りではない。 第6条 全3条の規定による指定は、告示をもって行うものとする。 2 前項の告示には、指定する事項のほかに指定に係る期間その他必要 な事項を記載するものとする。 3 第1項の指定の解除は、告示をもって行うものとする。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 知事が指定する県外の区域からの知事が指定する家畜等の移入の禁止、並びに知事か指定する区域における、知事が指定する家畜等の移動、当該区域外からの移入又は当該区域外への移出を禁止する。 |
(2)程度 | 家畜伝染病のまん延防止をするために必要な措置が完了したと知事が認めるまで。 |
5 処分機関 | 県の機関:畜産課 |
6 問い合わせ先 | 衛生環境担当 TEL:0857-26-7286 FAX:0857-26-7292 |
7 備考 |