不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局子ども発達支援課
番号 22-
1.名称 指定障害児入所施設に対する措置命令
2.根拠条文
○児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)(抜粋)
第24条の16 都道府県知事は、指定障害児入所施設等の設置者が、次の 各号(指定医療機関の設置者にあっては、第3号を除く。以下この項 において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定 障害児入所施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める 措置をとるべきことを勧告することができる。
 一 指定障害児入所施設等の従業者の知識若しくは技能又は人員につ  いて第24条の12第1項の都道府県の条例で定める基準に適合してい  ない場合 当該基準を遵守すること。
 二 第24条の12第2項の都道府県の条例で定める指定障害児入所施設  等の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害児入所施設  等の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
 三 第24条の12第5項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場  合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その 勧告を受けた指定障害児入所施設等の設置者が、同項の期限内にこれ に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた指定障害児入所 施設等の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらな かったときは、当該指定障害児入所施設等の設置者に対し、期限を定 めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公 示しなければならない。

第24条の12 指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県の条例で定め る基準に従い、指定入所支援に従事する従業者を有しなければならな い。
2 指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県の条例で定める指定障 害児入所施設等の設備及び運営に関する基準に従い、指定入所支援を 提供しなければならない。
3 都道府県が前2項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項に ついては厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の 事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
 一 指定入所支援に従事する従業者及びその員数
 二 指定障害児入所施設等に係る居室及び病室の床面積その他指定障  害児入所施設等の設備に関する事項であって障害児の健全な発達に  密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
 三 指定障害児入所施設等の運営に関する事項であって、障害児の保  護者のサービスの適切な利用の確保並びに障害児の適切な処遇及び  安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働  省令で定めるもの
4 第1項及び第2項の都道府県の条例で定める基準は、知的障害のあ る児童、盲児(強度の弱視児を含む。)、ろうあ児(強度の難聴児を 含む。)、肢体不自由のある児童、重症心身障害児その他の指定障害 児入所施設等に入所等をする障害児についてそれぞれの障害の特性に 応じた適切な支援が確保されるものでなければならない。
5 指定障害児入所施設の設置者は、第24条の14の規定による指定の辞 退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該指定 入所支援を受けていた者であって、当該指定の辞退の日以後において も引き続き当該指定入所支援に相当するサービスの提供を希望する者 に対し、必要な障害児入所支援が継続的に提供されるよう、他の指定 障害児入所施設等の設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の 提供を行わなければならない。

3.不利益処分をする基準 鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例(平成24年鳥取県条例第81号)による。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 指定障害児入所施設等の設置者に対し、期限を定めて、勧告に係る措置をとるべきことを命ずる。
(勧告の内容)
 児童福祉法第24条の12条第1項の都道府県条例で定める人員に関する基準を遵守し、同条第2項の都道府県条例で定める指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準を遵守し、又は同条第5項に規定する便宜の提供を適正に行うこと。

(2)程度
5 処分機関 県の機関:子育て王国推進局子ども発達支援課
6 問い合わせ先 担当課:子ども発達支援課(県庁本庁舎2階)
電話番号:0857−26−7865
7 備考