不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 2-
1.名称 埋立の免許料の徴収
2.根拠条文

《公有水面埋立法》
 第12条第1項
  都道府県知事は埋立に付免許料を徴収することを得
 2 前項の免許料の徴収及帰属に関し必要なる事項は政令を以て之を定む

3.不利益処分をする基準
《公有水面埋立法施行令》
 第17条第1項及び第2項
  公共団体の為す埋立、祭祀宗教慈善学術技芸其の他の公益事業にして営利を目的とせさるものの用に供する目的を以て為す埋立又は土地の農業上の利用を増進する目的を以て為す埋立に付ては免許料を徴収することを得す

 2 公共団体の為す埋立を除くの外公有水面埋立法第22条第2項の告示の日より起算し十年以内に其の埋立地の利用方法を変更したるときは前条の例に依り免許料を徴収す但し埋立地の価額に付いては其の利用方法変更の日を基準とす


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
(2)程度
5 処分機関 県の機関:河川課
6 問い合わせ先 河川課管理担当 Tel:0857-26-7377 Fax:0857-26-8132
7 備考