不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局障がい福祉課
番号 50-
1.名称 指定障害福祉サービス事業者等の指定の取消し等
2.根拠条文
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号)

(指定の取消し等)
第五十条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第二十九条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 指定障害福祉サービス事業者が、第三十六条第三項第四号から第五号の二まで、第十二号又は第十三号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 指定障害福祉サービス事業者が、第四十二条第三項の規定に違反したと認められるとき。
三 指定障害福祉サービス事業者が、当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなったとき。
四 指定障害福祉サービス事業者が、第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
五 介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正があったとき。
六 指定障害福祉サービス事業者が、第四十八条第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
七 指定障害福祉サービス事業者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者が、第四十八条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係るサービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害福祉サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
八 指定障害福祉サービス事業者が、不正の手段により第二十九条第一項の指定を受けたとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十 前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一 指定障害福祉サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十二 指定障害福祉サービス事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

3 前二項の規定は、指定障害者支援施設について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3.不利益処分をする基準 根拠条文の各号とおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 指定の取消し・効力の停止
(2)程度
5 処分機関 県の機関:福祉保健部障がい福祉課
中部総合事務所福祉保健局地域福祉支援課
西部総合事務所福祉保健局福祉企画課
6 問い合わせ先 【障害者支援施設及び東部に所在する指定障害福祉サービス事業者】
 福祉保健部 障がい福祉課 
 障がい福祉サービス担当
 電話:0857-26-7193 ファクシミリ:0857-26-8136
【中部圏域】
 中部総合事務所福祉保健局地域福祉支援課指導支援担当
 電話:0858-23-3120 ファクシミリ:0858-23-4803
【西部圏域】
 西部総合事務所福祉保健局福祉企画課指導支援担当
 電話:0859-31-9314 ファクシミリ:0859-34-1392
7 備考