不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 福祉保健課
番号 5-
1.名称 国又は地方公共団体から助成された社会福祉法人に対する予算
の変更の勧告、役員の解職の勧告
2.根拠条文
社会福祉法

(助成及び監督)
第58条  国又は地方公共団体は、必要があると認めるときは、厚生労働省令又は当該地方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲り渡し、若しくは貸し付けることができる。ただし、国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)及び地方自治法第二百三十七条第二項 の規定の適用を妨げない。

2  前項の規定により、社会福祉法人に対する助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。
一  〜 略 〜 事業又は会計の状況に関し報告を徴すること。
二  その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。
三  社会福祉法人の 〜中略〜 役員を解職すべき旨を勧告すること。

3.不利益処分をする基準 社会福祉法第58条第2項(抜粋)

 ・助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認め

  る場合

 ・役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した

  場合

不利益処分の内容及び程度
(1)内容
(2)程度
5 処分機関 県の機関:福祉保健課
6 問い合わせ先 福祉保健部福祉保健課施設機能強化係 0857-26-7140
7 備考