1.名称 | 保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止又は保護施設の廃止の命令及び保護施設の設置認可の取消 |
2.根拠条文 |
生活保護法
第45条 厚生労働大臣は都道府県に対して、都道府県知事は市町村に 対して、次ぎに掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しく は運営の改善、その事業の停止又はその保護施設の廃止を命ずること ができる。
一 その保護施設が第39条第1項に規定する基準に適合しなくなっ たとき。
二 その保護施設が存立の目的を失うに至つたとき。
三 その保護施設がこの法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに 基づいてする処分に違反したとき。
2 都道府県知事は、社会福祉法人又は日本赤十字社に対して、左に掲 げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善若し くはその事業の停止を命じ、又は第41条第2項の認可を取り消すこ とができる。
一 その保護施設が前項各号の一に該当するとき。
二 その保護施設が第41条第3項各号に規定する基準に適合しなく なつたとき。
三 その保護施設の経営につき営利を図る行為があつたとき。
四 正当な理由がないのに、第41条第2項第6号の予定年月日(同 条第5項の規定により変更の認可を受けたときは、その認可を受け た予定年月日)までに事業を開始しないとき。
五 第41条第5項の規定に違反にしたとき。
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3.不利益処分をする基準 |
○救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(昭和41年厚生省令第18号)
○救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(昭和41年厚生省社第190号厚生事務次官通知)
○救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準の施行について(昭和41年厚生省社施第335号厚生省社会局長通知)
等による。
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4 不利益処分の内容及び程度 |
(1)内容 | 社会福祉法人等に対する設備、運営の改善命令、事業の停止命令、保護施設の認可の取消
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(2)程度 | 基準に適合するまで改善の命令又は事業の停止を行う。
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5 処分機関 | 県の機関:ささえあい福祉局孤独・孤立対策課 |
6 問い合わせ先 | 福祉保健部ささえあい福祉局孤独・孤立対策課 0857-26-7144 |
7 備考 | |