不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療指導課
番号 17-
1.名称 業務上取扱者に対する必要な措置の命令
2.根拠条文
毒物及び劇物取締法第22条第6項
3.不利益処分をする基準 @ 政令で定める届出業者が、
・毒物劇物取扱者責任者に関する規定(法第7条)
・毒物又は劇物の取扱いに関する規定(法第11条)
・毒物劇物取扱者責任者の変更命令の処分(法第19条第3項)
に違反していると認める場合。
 
A 届出不要の業務上取扱業者が毒物又は劇物の取扱いに関する規定(法第11条)に違反していると認める場合。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 政令で定める届出業者又は届出不要の業務上取扱業者に対して、相当の期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずる。
(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 東部福祉保健事務所(0857−22−5691)
中部総合事務所福祉保健局(0858−23−3144)
西部総合事務所福祉保健局(0859−31−9316)
7 備考