不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 9-
1.名称 猟銃等の製造・保管設備の基準適合命令
2.根拠条文
武器等製造法第20条                                       
第二十条 第六条から第八条まで、第九条第二項及び第三項並びに第十二条から第十五条までの規定は、猟銃等の製造又は販売の事業に準用する。この場合において、第六条、第七条第二項、第八条第一項、第九条第三項、第十二条第一項、第十三条及び第十五条中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第八条第二項中「第五条第一項第一号から第四号まで」とあり、第十二条第二項中「第五条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第五条第一項第二号」と読み替えるものとする。


第9条第3項

第九条 武器製造事業者は、当該武器の製造のための設備を第五条第一項第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 武器製造事業者は、当該武器の保管のための設備を第五条第一項第二号の要件を備えるように維持しなければならない。
3 経済産業大臣は、当該武器の製造のための設備が第五条第一項第一号の技術上の基準に適合せず、又は当該武器の保管のための設備が同項第二号の要件を備えていないと認めるときは、期間を定めて、技術上の基準に適合し、又は要件を備えるように当該設備を修理し、又は改造すべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準
次の要件のどちらかを満たしている場合
1 製造のための設備が第5条第1項第1号の技術上の基準に適合しないと認めるとき
2 保管のための設備が同項第2号の要件を備えていないと認めるとき


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 猟銃等の製造・保管設備の基準適合命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考