不利益処分基準



所 管 課 総務部 行政監察・法人指導課
番号 1-
1.名称 公益法人に対する命令
2.根拠条文
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第28条第3項
  
第28条 行政庁は、公益法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

3 行政庁は、第一項の勧告を受けた公益法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該公益法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 根拠条文のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずる
(2)程度
5 処分機関 県の機関:行政監察・法人指導課
6 問い合わせ先 行政監察・法人指導課 公益法人担当 0857-26-7884・7827 (FAX)0857-26-8142 
7 備考