不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 11-
1.名称 火薬類の製造許可の取消し
2.根拠条文
火薬類取締法第8条                      

第八条  経済産業大臣又は都道府県知事は、製造業者又は第五条の許可を受けた者(以下「販売業者」という。)が、正当な理由がないのに、一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。



 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号

第十六条  次に掲げる主務大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
一  火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号えん管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの又は産業、娯楽、スポーツ若しくは救命の用に供する火工品のみの製造所に関する法第三条 、第八条、第九条第三項、第十条第一項及び第二項、第十五条第一項から第三項まで(第一項ただし書の指定に係る部分及び第二項第二号の認定に係る部分を除く。)、第十六条第一項、第二十八条第一項、第二項及び第四項、第二十九条第一項、第三十条第三項、第三十三条第二項、第三十四条第一項、第三十五条第一項(同項第一号の指定に係る部分及び同項第二号の認定に係る部分を除く。)及び第三項、第三十五条の二第二項から第四項まで、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十五条の三の十並びに第五十四条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務

3.不利益処分をする基準 次の要件のどちらかを満たしている場合             
1 正当な理由がないのに、1年以内にその事業を開始しないとき。
2 正当な理由がないのに、1年以上引き続きその事業を休止したと   き。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 火薬類の製造許可の取り消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考