不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 空港港湾課
番号 1-
1.名称 港湾区域内の占用料又は土砂採取料の過怠金の徴収
2.根拠条文

港湾法第37条第5項
 港湾管理者は、条例又は第12条の2の規程で定めるところにより、詐偽その他不正の行為により、前項の占用料又は土砂採取料の徴収を免れた者からその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。

鳥取県港湾管理条例第12条第5項
 
 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を納めなければならない。

3.不利益処分をする基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要である。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 過怠金の徴収
(2)程度 占用料等の徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
5 処分機関 県の機関:中部総合事務所県土整備局
鳥取港湾事務所
西部総合事務所米子県土整備局
6 問い合わせ先 空港港湾課 TEL 0857-26-7405
       FAX 0857-26-8310
中部総合事務所県土整備局維持管理課 TEL 0858-23-3216
                  FAX 0858-22-7863   
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 TEL 0859-31-9711
                    FAX 0859-33-4110
鳥取港湾事務所 TEL 0857-28-2432
        FAX 0857-28-2485
7 備考