不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 森林・林業振興局森林づくり推進課
番号 12-
1.名称 保安施設地区内の択伐及び間伐届出書の計画変更の命令
2.根拠条文
森林法第44条 保安林施設地区における制限については、森林法第34条から第34条の3までの規定を準用する。
 (都道府県知事は、前項の規定により提出された届出書に記載された 伐採立木材積又は伐採方法に関する計画が当該保安林に係る指定施業 要件に適合しないと認めるときは、当該届出書を提出した者に対し、 その択伐の計画を変更すべき旨を命じなければならない。

3.不利益処分をする基準 提出された届出書に記載された伐採立木材積又は伐採方法に関する計画が当該保安林に係る指定施業要件に適合しない場合

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 択伐届出書の伐採計画を変更すべき旨を命ずる。
(2)程度 森林法34条の2第3項
 前項の命令があったときは、その命令があった後に行われる択伐
 による立木の伐採については、同項の届出書の提出はなかったも
 のとみなす。

5 処分機関 県の機関:東部農林事務所八頭事務所
中部総合事務所農林局
西部総合事務所農林局
西部総合事務所日野振興センター日野振興局
6 問い合わせ先
森林・林業振興局森林づくり推進課 電話:0857-26-7335
                 FAX :0857-26-8192
7 備考