不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局漁業調整課
番号 18-
1.名称 許可船舶に対するてい泊命令
2.根拠条文

鳥取県海面漁業調整規則第52条
知事は、漁業の許可に係る船舶につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締上必要があると認めるときは、当該漁業の許可を受けた者に対し、てい泊港及びてい泊期間を指定して当該船舶のてい泊を命ずることができる。漁業法第134条第1項の規定による検査を行わせるときも同様とする。
2 前項前段の規定によるてい泊期間は、40日を超えないものとし、同項後段の規定によるてい泊期間は、10日を超えないものとする。

3.不利益処分をする基準
ア 本県漁業監督吏員が漁業に関する法令違反を現認した場合、当該違反を行った者の自認及び司法処分の有無にかかわらず、合理的に判断しててい泊処分が正当と認められる場合において、漁業取締上必要があると認めること。
イ 海上保安部・署又は警察等の他の取締機関から漁業に関する法令違反に係る事件通報があった場合、原則として司法処分の確定を確認した後、漁業取締上必要があると認めること。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 許可船舶に対する、知事が指定した港(原則として処分の対象となる船舶の根拠地港。ただし、根拠地港が鳥取県以外の船舶については、必要に応じて鳥取県内の港を指定する。)及び期間でのてい泊命令
(2)程度
ア 規則52条第1項前段の場合
 40日以内で「漁業関係法令違反に対する処分方針(平成16年鳥取県告示第474号)(以下、「処分方針」という。)」に定める日数。(てい泊の1日とは、午前10時から翌日の午前10時。)
 累犯に対する処分の日数は、以下の計算方法による。なお、最終の違反の日から3年を経過したときは、累犯としての犯数の計算を打ち切る。
n−1
 (計算方法)  処分方針に定める日数×1.5    n:犯数

なお、原則として次の時期には行わないものとする。
(ア) 当該漁業の操業禁止期間
(イ) 1月1日から1月3日までの間(正月休み)、5月3日から5月5日までの間(連休)及び8月13日から8月15日までの間(盆休み)
ただし、(イ)については、てい泊日数が20日以上の長期にわたる場合はこの限りでない。
イ 同項後段の場合 10日以内

5 処分機関 県の機関:水産振興局漁業調整課
6 問い合わせ先 水産振興局漁業調整課 電話:0857-26-7339
7 備考