不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 福祉保健課
番号 7-
1.名称 社会福祉事業の経営の必要措置の命令
2.根拠条文
社会福祉法

(改善命令)
第71条  都道府県知事は、〜 中略 〜 その事業を経営する者に対し、同条の基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 社会福祉法第71条(抜粋)

 第六十二条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定によ

 る許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設が、第六十五条の最

 低基準に適合しないと認められるに至つたとき

不利益処分の内容及び程度
(1)内容
(2)程度
5 処分機関 県の機関:福祉保健課
6 問い合わせ先 福祉保健部福祉保健課施設機能強化係 0857-26-7140
7 備考