不利益処分基準
所 管 課 | 地域づくり推進部 文化財局文化財課 | ||
番号 | 16- |
1.名称 | 県指定無形文化財の公開命令、記録の公開命令 |
2.根拠条文 | 1 鳥取県文化財保護条例第23条第2項 教育委員会は、県が補助金を交付した県指定無形文化財の保持者又 は保持団体に対し当該県指定無形文化財の公開を、県指定無形文化財 の記録の所有者に対しその記録の公開を命ずることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 教育委員会が行う公開の用に供すること |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 教育委員会が行う公開の用に供するため、県指定無形文化財及びその記録を公開する。 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:文化財課 |
6 問い合わせ先 | 教育委員会事務局文化財課文化財係 0857-26-7525 |
7 備考 |