不利益処分基準



所 管 課 地域づくり推進部 文化財局文化財課
番号 16-
1.名称 県指定無形文化財の公開命令、記録の公開命令
2.根拠条文

1 鳥取県文化財保護条例第23条第2項
  教育委員会は、県が補助金を交付した県指定無形文化財の保持者又 は保持団体に対し当該県指定無形文化財の公開を、県指定無形文化財 の記録の所有者に対しその記録の公開を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準
 教育委員会が行う公開の用に供すること


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
 教育委員会が行う公開の用に供するため、県指定無形文化財及びその記録を公開する。

(2)程度
5 処分機関 県の機関:文化財課
6 問い合わせ先 教育委員会事務局文化財課文化財係 0857-26-7525
7 備考