不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 道路企画課
番号 37-
1.名称 許可・承認の取消、変更、停止
2.根拠条文

【電線共同溝の整備等に関する特別措置法第26条】
 道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可若しくは第15条第1項の規定による承認を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、又は電線共同溝の占用予定者若しくは増設に係る電線共同溝の占用予定者の地位を取り消すことができる。
(1)詐欺その他不正な手段により第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可若しくは第15条第1項の規定による承認を受け、又は電線共同溝の占用予定者若しくは増設に係る電線共同溝の占用予定者の地位を得た者
(2)第10条又は第11条第3項(第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の内容に違反して電線共同溝を占用した者
(3)第7条第1項(第8条第3項において準用する場合を含む。)第13条第1項又は第19条の規定により納付すべき負担金を納付しない者
(4)第16条第2項又は第17条第1項の規定による処分に違反している者

3.不利益処分をする基準

 将来的に処分の対象が見込まれるものの、過去に処分実績がなく又は稀であって、あらかじめ処分基準を設定することは困難である。



不利益処分の内容及び程度
(1)内容
(2)程度
5 処分機関 県の機関:中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局
八頭県土整備事務所
鳥取県土整備事務所
6 問い合わせ先
鳥取県土整備事務所維持管理課 電話0857-20-3605 ファクシミリ0857-20-3598
八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3862 ファクシミリ0858-72-3244
中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 ファクシミリ0858-22-7863
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711 ファクシミリ0859-33-4110 
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2047 ファクシミリ0859-72-1398
7 備考