不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農林水産総務課
番号 10-
1.名称 農業協同組合の決議、選挙又は当選の取消し
2.根拠条文
農業協同組合法第96条第1項
第96条第1項  組合員がその総数の十分の一以上の同意を得て、組合又は中央会の総会(創立総会を含む。)の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一箇月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準 事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することは困難である。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 農業協同組合の決議、選挙又は当選が定款等に違反する事実が
認められる場合には、それを取り消すことができる

(2)程度
5 処分機関 県の機関:農林水産総務課
6 問い合わせ先 農林水産総務課 農林水産業団体担当 
  電話 0857−26−7266
  ファックス 0857−26−8115
7 備考