不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 12-
1.名称 補償原因者への負担命令
2.根拠条文

《海岸法》
 第12条の2第4項
  海岸管理者は、第1項の規定による補償の原因となった損失が前条 第2項第3号の規定による処分又は命令によるものであるときは、当該 補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

3.不利益処分をする基準   
  海岸法第12条第2項第3号の要件により、第12条第2項の処分を行っ たとき


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 補償金額の負担命令
(2)程度 河川管理者が補償した金額
5 処分機関 県の機関:河川課
6 問い合わせ先 河川課管理担当 Tel:0857-26-7377 Fax:0857-26-8132
7 備考