不利益処分基準
所 管 課 | 県土整備部 河川課 | ||
番号 | 12- |
1.名称 | 補償原因者への負担命令 |
2.根拠条文 | 《海岸法》 第12条の2第4項 海岸管理者は、第1項の規定による補償の原因となった損失が前条 第2項第3号の規定による処分又は命令によるものであるときは、当該 補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 海岸法第12条第2項第3号の要件により、第12条第2項の処分を行っ たとき |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 補償金額の負担命令 |
(2)程度 | 河川管理者が補償した金額 |
5 処分機関 | 県の機関:河川課 |
6 問い合わせ先 | 河川課管理担当 Tel:0857-26-7377 Fax:0857-26-8132 |
7 備考 |