不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 ささえあい福祉局障がい福祉課 | ||
番号 | 23- |
1.名称 | 特別児童扶養手当の不正利得の徴収 |
2.根拠条文 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (児童扶養手当法の準用) 第16条 児童扶養手当法第5条の2、第8条、第22条から第25条まで及び第31条の規定は、手当について準用する。この場合において、同法第8条第1項中「監護等児童があるに至つた場合」とあるのは「監護し若しくは養育する障害児があるに至つた場合又はその監護し若しくは養育する障害児の障害の程度が増進した場合」と、同条第3項中「監護等児童の数が減じ」とあるのは「その監護し若しくは養育する障害児の数が減じ、又はその障害児の障害の程度が低下し」と、「その減じ」とあるのは「その減じ、又は低下し」と、同法第23条第1項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同法第31条中「第12条第2項」とあるのは「特別児童扶養手当等の支給に関する法律第9条第2項」と、「金額の全部又は一部」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。 児童扶養手当法 (不正利得の徴収) 第23条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 2 略 |
3.不利益処分をする基準 | 児童扶養手当法 (不正利得の徴収) 第23条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 2 略 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 特別児童扶養手当の不正利得の徴収 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:障がい福祉課 |
6 問い合わせ先 | 認定担当 0857-26-7152 |
7 備考 |