不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 長寿社会課
番号 19-
1.名称 介護老人保健施設の業務運営の改善命令又は停止命令
2.根拠条文
介護保険法第103条第3項
 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた介護老人保健施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 介護保険法第103条第1項

法第103条第1項.pdf
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 勧告に係る措置をとるべきことの命令、又は期間を定めての業務停止命令
(2)程度 勧告に係る措置をとるべきことの命令、又は期間を定めての業務停止命令
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 長寿社会課 介護保険担当 (電話)0857-26-7176(ファクシミリ)0857-26-8127
7 備考