1.名称 | 介護老人保健施設の業務運営の改善命令又は停止命令 |
2.根拠条文 |
介護保険法第103条第3項
都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた介護老人保健施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。
|
3.不利益処分をする基準 | 介護保険法第103条第1項
|
4 不利益処分の内容及び程度 |
(1)内容 | 勧告に係る措置をとるべきことの命令、又は期間を定めての業務停止命令
|
(2)程度 | 勧告に係る措置をとるべきことの命令、又は期間を定めての業務停止命令
|
5 処分機関 | 県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局 |
6 問い合わせ先 | 長寿社会課 介護保険担当 (電話)0857-26-7176(ファクシミリ)0857-26-8127 |
7 備考 | |