不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 森林・林業振興局森林づくり推進課
番号 17-
1.名称 生産事業者の登録の取消
2.根拠条文

林業種苗法第15条
都道府県知事は、生産事業者が次の各号の1に該当するときは、その者に係る登録を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準
林業種苗法第15条
次の要件の1に該当する場合
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 不正な手段により登録を受けたとき。
三 第10条第3項第1号又は第3号に該当することとなったとき


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 種苗の生産を行ってはならない
(2)程度 2年間
5 処分機関 県の機関:森林・林業振興局森林づくり推進課
6 問い合わせ先
森林・林業振興局森林づくり推進課 電話:0857-26-7305
                 FAX :0857-26-8192
7 備考