不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 ささえあい福祉局福祉監査指導課 | ||
番号 | 5- |
1.名称 | 共同募金会に対する解散命令 |
2.根拠条文 | ○社会福祉法 (共同募金会に対する解散命令) 第121条 第30条第1項の所轄庁は、共同募金会については、第56条第8項の事由が生じた場合のほか、第114条各号に規定する基準に適合しないと認められるに至つた場合においても、解散を命ずることができる。ただし、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限る。 ――――― (監督) 第56条 略 2〜7 略 8 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であつて他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに一年以上にわたつてその目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができる。 9〜11 略 (共同募金会の認可) 第114条 第30条第1項の所轄庁は、共同募金会の設立の認可に当たつては、第32条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をも審査しなければならない。 (1) 当該共同募金の区域内に都道府県社会福祉協議会が存すること。 (2) 特定人の意思によつて事業の経営が左右されるおそれがないものであること。 (3) 当該共同募金の配分を受ける者が役員、評議員又は配分委員会の委員に含まれないこと。 (4) 役員、評議員又は配分委員会の委員が、当該共同募金の区域内における民意を公正に代表するものであること。 |
3.不利益処分をする基準 | 共同募金会が社会福祉法第56条第8項の事由が生じ、第114条各号に掲げる要件を満たさないとき |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 共同募金会に対する解散命令 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:ささえあい福祉局福祉監査指導課 |
6 問い合わせ先 | 福祉保健部ささえあい福祉局福祉監査指導課 0857-26-7140 |
7 備考 |