不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 37-
1.名称 許可又は承認の取消し等、工事その他の行為の中止等の命令
2.根拠条文

《河川法》
 第75条第2項
  河川管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、この法律 又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の規則による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
 一 許可又は承認に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合においては、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
 二 許可又は承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があったとき。
 三 洪水、高潮その他の天然現象により河川の状況が変化したことにより、許可又は承認に係る工事その他の行為が河川管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
 四 河川工事のためやむを得ない必要があるとき。
 五 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

3.不利益処分をする基準
河川法第75条第2項の各号により、次の要件の一つに該当する者
 @許可又は承認に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合においては、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
 A許可又は承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があったとき。
 B洪水、高潮その他の天然現象により河川の状況が変化したことにより、許可又は承認に係る工事その他の行為が河川管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
 C河川工事のためやむを得ない必要があるとき。
 D前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を附すこと。
(2)程度 工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは河川を原状に回復させる命令
5 処分機関 県の機関:鳥取県土整備事務所
八頭県土整備事務所
中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局
河川課
6 問い合わせ先 鳥取県土整備事務所維持管理課 0857-20-3605
 八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3862
 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
 西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711
 西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2047
7 備考