不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局子ども発達支援課
番号 27-
1.名称 障がい児施設の費用の徴収及び負担
2.根拠条文
○児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)(抜粋)
第56条 第49条の2に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、厚生労働大臣は、本人又はその扶養義務者(民法 に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
2 第50条第五号、第六号、第六号の三及び第七号から第七号の三までに規定する費用を支弁した都道府県又は第51条第一号及び第二号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
3〜4 略
5 第21条の5に規定する医療の給付を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき都道府県の知事は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を同条に規定する医療の給付を行う医療機関(次項において「医療機関」という。)に支払うべき旨を命ずることができる。
6 本人又はその扶養義務者が前項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を医療機関に支払つたときは、当該医療機関の都道府県に対する当該費用に係る請求権は、その限度において消滅するものとする。
7 第5項に規定する措置が行われた場合において、本人又はその扶養義務者が、これらの規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかつたため、都道府県においてその費用を支弁したときは、都道府県知事は、本人又はその扶養義務者からその支払わなかつた額を徴収することができる。
8 都道府県知事又は市町村長は、第2項の規定による負担能力の認定、第2項若しくは第3項の規定による費用の徴収又は第5項の規定による費用の支払の命令に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
9 第1項から第3項まで又は第7項の規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
10 第1項から第3項まで又は第7項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第1項に規定する費用については国税の、第2項、第3項又は第7項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

第50条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
 一〜六の三 略
 六の四 障害児施設給付費、高額障害児施設給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児施設医療費(以下「障害児施設給付費等」という。)の支給に要する費用
 七 都道府県が、第27条第1項第三号に規定する措置を採つた場合において、入所又は委託に要する費用及び入所後の保護又は委託後の養育につき、第45条の最低基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を除く。)
 七の二 都道府県が、第27条第2項に規定する措置を採つた場合において、委託及び委託後の治療等に要する費用
 七の三〜九 略

3.不利益処分をする基準 「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」
(平成11年4月30日発児第86号、各都道府県知事・各指定都市の市長・各中核市の市長あて厚生事務次官通知)(抜粋)
(通則)
この交付要綱は、厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年/厚生省/労働省/令第6号)第2条の規定に基づき、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金」の交付について定めることを目的とする。

第五 徴収金基準額
 一 各月の基準額の算定方法
   各年度における徴収金基準額は、その措置児童等(母子生活支援施設については入所世帯、助産施設については入所妊産婦とする。以下この項において同じ。)単位に、表の施設種別及び各月初日(月の途中で入所した措置児童等についてはその月の初日。以下この項において同じ。)の措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者の税額等による階層区分によって定まる基準額(この額にその月のその措置児童等に係る次の二により算定した支弁額が満たない場合においては、その支弁額とする。)により算定した額の年間の合算額とすること。
 二 各月の支弁額の算定方法
   児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、乳児院、母子生活支援施設又は里親の各月のその措置児童等一人当たり又は一世帯当たりの支弁額は、次の算式(一)により算定した額とすること。
ただし、その措置児童等の在籍日数が1カ月未満であるときは、算式(二)によるものとすること。
なお、民間施設給与等改善費、施設機能強化推進費、単身赴任手当加算費、入所児童(者)処遇特別加算費、除雪費、降灰除去費、里親手当、保護受託者手当及び保育機能強化加算費は、徴収の対象とはならないこと。
   算式(一)
   その施設の事務費の月額保護単価(3歳未満児、年少児、特別指導費及びボイラー技士雇上費の単価を含み、民間施設給与等改善費、施設機能強化推進費、単身赴任手当加算費、入所児童(者)処遇特別加算費、除雪費、降灰除去費、保育機能強化加算費の単価を除く。次の算式(二)においても同じ。)+事業費の各費目(里親手当及び保護受託者手当を除く。次の算式(二)においても同じ。)のその月におけるその措置児童等につきその支弁した額の合算額
   算式(二)
   [(事務費の月額保護単価+事業費の各費目のうち月額保護単価により支弁した額の合算額)÷その月の日数]×その月の措置児童等在籍日数+月額保護単価により支弁した費目以外の事業費の支弁した額の合算額

児童入所施設徴収金基準額表(略)


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 措置に要する費用のうち、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」により算出された徴収金基準額を扶養義務者から徴収する。
(2)程度
5 処分機関 県の機関:福祉相談センター
倉吉児童相談所
米子児童相談所
6 問い合わせ先 担当課:子ども発達支援課(県庁本庁舎2階)
電話番号:0857−26−7865
7 備考