不利益処分基準



所 管 課 地域づくり推進部 文化財局とっとり弥生の王国推進課
番号 23-
1.名称 県立むきばんだ史跡公園の適正な管理運営のために必要な措置の命令
2.根拠条文

鳥取県立むきばんだ史跡公園の設置及び管理に関する条例第11条

教育委員会は、史跡公園の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、史跡公園を利用する者に対し、必要な措置を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準
鳥取県立むきばんだ史跡公園の設置及び管理に関する条例第10条第1項

史跡公園においては、次の行為をしてはならない。
(1)史跡公園の施設又は展示物その他の資料をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(2)教育委員会の指定する場所以外の場所において喫煙し、又は火を使用すること。
(3)教育委員会の許可を受けないで竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4)動物を捕獲し、又は殺傷すること。
(5)土地の形質を変更すること。
(6)教育委員会の許可を受けないで物品を販売すること。
(7)公開されていない区域に進入すること。
(8)空き缶、空き瓶その他のごみを捨てること。
(9)他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(10)前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める行為


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 鳥取県立むきばんだ史跡公園の設置及び管理に関する条例第10条第1項各号に掲げる行為を行わないために必要な措置の命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:むきばんだ史跡公園
6 問い合わせ先 県立むきばんだ史跡公園 0859-37-4000
7 備考