不利益処分基準



所 管 課 地域づくり推進部 文化財局文化財課
番号 9-
1.名称 遺跡発見時の現状変更行為の停止、禁止命令
2.根拠条文

1 文化財保護法第96条第2項
  文化庁長官は、前項の届出があつた場合において、当該届出に係る 遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があ ると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区 域を定めて、その現状を変更することとなるような行為の停止又は禁 止を命ずることができる。ただし、その期間は、3箇月を超えること ができない。
2 文化財保護法第96条第3項
  文化庁長官は、前項の命令をしようとするときは、あらかじめ、関 係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
3 文化財保護法第96条第4項
  第2項の命令は、第1項の届出があつた日から起算して1箇月以内 にしなければならない。
4 文化財保護法第96条第6項
  第2項及び前項の期間を計算する場合においては、第1項の届出が あった日から起算して第2項の命令を発した日までの期間が含まれる ものとする。
5 文化財保護法第96条第8項
  文化庁長官は、第2項の措置を執つた場合を除き、第1項の届出が なされた場合には、当該遺跡の保護上必要な指示をすることができ  る。前項の規定により第2項の措置を執った場合を除き、第1項の届 出がなされなかったときも、同様とする。
6 文化財保護法第184条第1項
  次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全部又は一部は、政令 で定めるところにより、都道府県(中略)の教育委員会が行うことと することができる。
  六 (略)第96条第1項の規定による届出の受理、同条第2項又は   第7項の規定による命令(以下、略)
7 文化財保護法施行令第5条第2項
  (略)法第96条第1項の規定による届出の受理、同条第2項又は第 7項の規定による命令、同条第3項の規定による意見の聴取、同条第 5項又は第7項の規定による期間の延長及び同条第8項の規定による 指示についての文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委 員会(中略)が行うこととする。(以下、略)

(参考)
1 文化財保護法第96条第1項
  土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、 古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、第92条第1項の 規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更する ことなく、遅滞なく、文部科学省令の定める事項を記載した書面をも つて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常 災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その 現状を変更することを妨げない。
2 文化財保護法第96条第5項
  第2項の場合において、同項の期間内に調査が完了せず、引き続き 調査を行う必要があるときは、文化庁長官は、1回に限り、当該命令 に係る区域の全部又は一部について、その期間を延長することができ る。ただし、当該命令の期間が、同項の期間と通算して6箇月を超え ることとなってはならない。
3 文化財保護法第96条第7項
  文化庁長官は、第1項の届出がなされなかつた場合においても、第 2項及び第5項に規定する措置を執ることができる。

3.不利益処分をする基準
 次の場合において、「発掘調査」又は「工事立会」を実施する必要があると認められること。
(1)工事により埋蔵文化財が掘削され、破壊される場合。
(2)掘削が埋蔵文化財に直接及ばない場合であっても、工事によって  地下の埋蔵文化財に影響を及ぼすおそれがある場合。
(3)一時的な工作物の設置や盛土・埋立の場合であっても、その重さ  によって地下の埋蔵文化財に影響を及ぼすおそれのある場合。
(4)恒久的な工作物の設置や盛土・埋立により、埋蔵文化財と人との  関係が絶たれ、当該埋蔵文化財が損壊したのに等しい状態となる場  合。
(5)その他、平成12年3月29日付中四国ブロック文化・文化財行政主  管課長会議「開発事業に伴う埋蔵文化財の取扱いに係る判断基準」  に定める事例に該当する場合(当該基準は、文化財課で閲覧できま  す。)。
(6)対象地域が狭小で通常の発掘調査が実施できない場合。
(7)工事が埋蔵文化財を損壊しない範囲内で計画されているが、現地  で状況を確認する必要がある場合。
(8)一時的な工作物の設置や盛土・埋立で、現地で状況を確認する必  要がある場合。
(9)恒久的な工作物の設置や盛土・埋立の場合であっても、将来的に  発掘調査が可能な条件が満たされると判断される場合。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
ア 発掘調査を行う必要がある場合、期間、区域を限って、発掘調査以 外の現状変更行為を禁止、停止する。
イ 工事立会を行う必要がある場合、期間、区域を限って、必要な記録 を取る行為以外の現状変更行為を禁止、停止する。

(2)程度
ア 現状変更行為を禁止する期間は、届出のあった日から起算して3ヶ 月を限度とする。
イ アに関わらず、文化財保護法第57条の5第5項の規定に該当する場 合には、6ヶ月を限度とする。
ウ 現状変更行為を禁止する区域は、発掘調査又は工事立会を行う範囲 及びそれらの安全かつ適切な遂行のために必要な範囲とする。

5 処分機関 県の機関:文化財課
6 問い合わせ先 教育委員会事務局文化財課文化財係 0857-26-7525
7 備考