不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 長寿社会課
番号 17-
1.名称 介護老人保健施設の使用の制限又は禁止命令、介護老人保健施設の修繕又は改善命令
2.根拠条文
介護保険法第101条
 都道府県知事は、介護老人保健施設が、第九十七条第一項に規定する施設を有しなくなったとき、又は同条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(設備に関する部分に限る。)に適合しなくなったときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 介護保険法第97条

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限、若しくは禁止、又は期限を定めて、修繕若しくは改築の命令
(2)程度 期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限、若しくは禁止、又は期限を定めて、修繕若しくは改築の命令
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 長寿社会課 介護保険担当 (電話)0857-26-7176(ファクシミリ)0857-26-8127
7 備考