不利益処分基準
所 管 課 | 危機管理局 消防防災課 | ||
番号 | 51- |
1.名称 | 危害予防規程に係る措置命令 |
2.根拠条文 | 高圧ガス保安法第26条第4項 (危害予防規程) 第二十六条 第一種製造者は、経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 2 都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、危害予防規程の変更を命ずることができる。 3 第一種製造者及びその従業者は、危害予防規程を守らなければならない。 4 都道府県知事は、第一種製造者又はその従業者が危害予防規程を守つていない場合において、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、第一種製造者に対し、当該危害予防規程を守るべきこと又はその従業者に当該危害予防規程を守らせるため必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 法律上の規定による基準
高圧ガス保安法 第二十六条第4項
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4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:消防防災課 |
6 問い合わせ先 | 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139 |
7 備考 |