不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 技術企画課
番号 8-
1.名称 (区画3)組合施行者が法令等に違反した場合の処分の取り消し等の命令
2.根拠条文
土地区画整理法第125条第3項 都道府県知事は、前二項の規定により検査を行つた場合において、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分の取消、変更若しくは停止、又は組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
3.不利益処分をする基準 土地区画整理法第125条第3項に該当

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 組合のした処分の取消、変更若しくは停止、又は組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置の命令
(2)程度 違反を是正するため必要な限度
5 処分機関 県の機関:技術企画課

市町村 :鳥取市、米子市、倉吉市、三朝町

6 問い合わせ先 技術企画課都市計画室 電話0857-26-7372
ファクシミリ0857-26-8189
7 備考