不利益処分基準
所 管 課 | 地域社会振興部 県民参画協働課 | ||
番号 | 2- |
1.名称 | 特定非営利活動法人設立の認証の取消し(1) |
2.根拠条文 | 特定非営利活動促進法 (設立の認証の取消し) 第四十三条 所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は三年以上にわたって第二十九条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。 2 所轄庁は、特定非営利活動法人が法令に違反した場合において、前条の規定による命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができないときは、同条の規定による命令を経ないでも、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。 3 前二項の規定による設立の認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該特定非営利活動法人から請求があったときは、公開により行うよう努めなければならない。 4 所轄庁は、前項の規定による請求があった場合において、聴聞の期日における審理を公開により行わないときは、当該特定非営利活動法人に対し、当該公開により行わない理由を記載した書面を交付しなければならない。 |
3.不利益処分をする基準 | ・特定非営利活動法人が、前条の命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき ・三年以上にわたって第二十九条第一項の規定による事業報告書等、役員名簿等又は定款等の提出を行わないとき ・特定非営利活動法人が法令に違反した場合において、前条の命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができないとき |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 特定非営利活動法人設立認証の取消し |
(2)程度 | 特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す |
5 処分機関 | その他 :中部総合事務所県民福祉局 西部総合事務所県民福祉局 東部地域振興事務所 |
6 問い合わせ先 | ●地域社会振興部県民参画協働課(電話 0857-26-7070、ファクシミリ 0857-26-8112) ●東部地域振興事務所東部振興課(電話 0857-20-3527、ファクシミリ 0857-20-3656) ●中部総合事務所中部振興課(電話 0858-23-3177、ファクシミリ 0858-23-3425) ●西部総合事務所西部振興課(電話 0859-31-9633、ファクシミリ 0859-31-9639) |
7 備考 |