不利益処分基準
所 管 課 | 危機管理局 消防防災課 | ||
番号 | 63- |
1.名称 | 消防設備士の返納命令 |
2.根拠条文 | 消防法第17条の7第2項(消防法第13条の2第5項を準用) 都道府県知事は、危険物取扱者が、この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反しているときは、危険物取扱者免状の返納を命ずることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 1 不利益処分をする基準 @当該違反行為及び該当違反行為のなされた日(継続する性質の違反行為にあっては、該当違反行為を覚知した日)を起算日とする過去3年以内におけるその他の違反行為に係る違反点数を合計した点数(以下「措置点数」という。)を免状の種類ごとに算出し、措置点数が20点に達した免状の種類等があるとき。 措置点数は、法令違反の場合の「基礎点数」と事故を起こした場合の「付加点数」(「事故の程度」と「人身事故の程度」の合計。)を合計して算出する。 A違反行為の内容が次に掲げる各号の一に該当する場合には、違反点数を計上しないものとする。 (1)行為につき、正当防衛、緊急避難その他の違法性阻却事由がある 場合 (2)行為につき無過失である場合 (3)違反行為が継続する性質のものであって、既に措置等をおこった にもかかわらず、なお違反状態が継続している場合で、違反者が違 反を是正するために要する相当期間が経過していない場合 (4)違反者が違反を行ったことにつき、真にやむをえないと認められ る事情がある為、措置等を行うことが著しく不当と認められる場合 B都道府県知事は、違反者の措置点数が20点に達し、免状返納命令を行おうとするときは、聴聞を行うものとする。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 消防設備士免状の返納命令 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:消防防災課 |
6 問い合わせ先 | 消防防災課 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139 |
7 備考 |