不利益処分基準



所 管 課 商工労働部 立地戦略課
番号 1-
1.名称 すでに交付した奨励金の返還命令
2.根拠条文
特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例附則第4条の規定による廃止前の鳥取県工場設置促進条例第7条

 知事は、この条例の規定による奨励金の交付を受けた者又は受けている者が次ぎの各号の一に該当するときは、奨励金の交付をやめ、又は既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
 (1)奨励金の交付を受けている者が事業を廃止し、もしくは休止し   たとき、又は廃止もしくは休止の状態にあると認められるとき。
 (2)この条例の規定に違反し、又は奨励金の交付の条件に違反した   とき。
 (3)虚偽の方法によって奨励金の交付を受けたことが明らかになっ   たとき。

3.不利益処分をする基準 鳥取県工場設置促進条例第7条の該当性の判断は、次に掲げるとおり。
 (1)奨励金を受けた日から10年を経過しない者が事業を廃止し、   もしくは休止したとき、又は廃止もしくは休止の状態にあると認   められるとき。(ただし、他の企業の倒産に関連して起きたもの   及び天災その他当該者の責めによらないもの等事業を休・廃止す   るに当たり従業員の再就職、下請企業の受注減の緩和等に配慮し   たものについては、奨励金の返還の全部又は一部を免除する。)
 (2)鳥取県工場設置促進条例の規定に違反し、又は奨励金の交付の   条件に違反したとき。
 (3)虚偽の方法によって奨励金の交付を受けたことが明らかになっ   たとき。



不利益処分の内容及び程度
(1)内容 奨励金の返還
(2)程度 全部又は一部
5 処分機関 県の機関:産業振興総室
6 問い合わせ先 産業振興総室企業立地推進室 0857-26-7566
7 備考