不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 10-
1.名称 許可の取消し、許可条件の変更、行為中止等の命令
2.根拠条文

《海岸法》
 第12条第1項
  海岸管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、その許可を取 消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等 の改築、移転若しくは除却(第8条の2第1項第3号に規定する放置され た物件の除去を含む。)、他の施設等により生ずべき海岸の保全上の 障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状回復を命ず ることができる。
  一 第7条第1項、第8条第1項又は、第8条の2第1項の規定に違反し   た者
  二 第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可に付した条件に違   反した者
  三 偽り其の他不正な手段により第7条第1項又は第8条第1項の許可   を受けた者

3.不利益処分をする基準
 海岸法第12条第1項の各号により、次の要件の一つに該当する者
 @第7条第1項、第8条第1項又は、第8条の2第1項の規定に違反した者
 A第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可に付した条件に違反し  た者
 B偽り其の他不正な手段により第7条第1項又は第8条第1項の許可を受  けた者


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 許可の取り消し、若しくはその条件の変更の処分
(2)程度 許可行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却、他の施設等により生ずべき海岸の保全上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状回復の命令
5 処分機関 県の機関:東部県土整備事務所
中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
6 問い合わせ先 東部県土整備事務所維持管理課 Tel:0857-20-3605 Fax:0857-20-3598
 中部総合事務所県土整備局維持管理課 Tel:0858-23-3216 Fax:0858-22-0013
 西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 Tel:0859-31-9712 Fax:0859-31-9719
7 備考