不利益処分基準
所 管 課 | 県土整備部 技術企画課 | ||
番号 | 5- |
1.名称 | (都計1)都市計画法上の許可等に対する監督処分等 |
2.根拠条文 | 都市計画法第81条第1項 国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市等の長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認(都市計画の決定又は変更に係るものを除く。以下この条において同じ。)を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物その他の工作物若しくは物件(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者又は当該違反の事実を知つて、当該違反に係る土地若しくは工作物等を譲り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者 二 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者 三 この法律の規定による許可、認可又は承認に付した条件に違反している者 四 詐欺その他不正な手段により、この法律の規定による許可、認可又は承認を受けた者 |
3.不利益処分をする基準 | 都市計画法第81条第1項各号に該当 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物その他の工作物若しくは物件の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることの命令 |
(2)程度 | 都市計画上必要な限度において、違反を是正するために必要な程度 |
5 処分機関 | 市町村 :全市町村 |
6 問い合わせ先 | 技術企画課都市計画室 電話0857-26-7372 ファクシミリ0857-26-8189 |
7 備考 |