不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監生産振興課
番号 8-
1.名称 有機農産物等(有機農産物、有機加工食品、地鶏肉)認定事業者への広告・表示改善及び広告・表示をやめるべきことの請求
2.根拠条文
農林物資の規格化等に関する法律(昭和25年5月11日法律第175号)

(認定に関する業務の実施)
第17条の5 略
2  登録認定機関は、公正に、かつ、農林水産省令で定める基準に適合する方法により認定、その取消しその他の認定に関する業務を行わなければならない。
3 略

3.不利益処分をする基準 農林物資の規格化等に関する法律施行規則(昭和25年6月9日農林省令第62号)第46条第1項第3号ハに定める基準に該当する場合

第46条第1項第3号
ハ 認定事業者が第1号ニ(5)又は(6)の条件に違反したときは、当該認定事業者に対し、広告若しくは表示の方法を改善し、又は広告若しくは表示をやめるべきことを請求すること。

第1号
ニ 認定をするときは、以下の事項を含む適正な条件を付すること。
(5)認定事業者は、認定を受けている旨の広告又は表示を行うときは、その認定に係る農林物資以外の商品について登録認定機関の認定を受けていると誤認させ、又は登録認定機関の認定の審査の内容その他の認定に関する業務の内容について誤認させるおそれのないようにすること。
(6)認定事業者は、認定を受けている旨の広告又は表示を行うときは、その認定に係る種類の農林物資が当該農林物資の種類に係る日本農林規格に適合していることを示す目的以外の目的で行つてはならないこと。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 広告もしくは表示の方法を改善すること又は広告若しくは表示をやめるべきことの請求
(2)程度 請求に係る措置を講ずるまでに要する期間が一年を超えると見込まれるときは、認定の取消しを行うことがある。
5 処分機関 県の機関:農業振興戦略監生産振興課
6 問い合わせ先 生産振興課生産環境担当(電話:0857-26-7649)(FAX:0857-26-7294)
7 備考