不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農地・水保全課
番号 8-
1.名称 障害物の移転等
2.根拠条文

土地改良法第119条
 都道府県(略)は、土地改良事業の施行のため必要がある場合には、その必要の限度内において、その施行に係る地域内にある物件でその事業の障害となるものを移転し、除去し、又は取りこわすことができる。但し、これによって通常生ずべき損失を補償しなければならない。

3.不利益処分をする基準
土地改良法等に基づく農林水産大臣の処分に係る審査基準等について(平成6年9月13日付構造改善局総務課施設管理室長、構造改善局農政部管理課長通達)の第2の1の(2)
 土地改良事業の施行に係る地域内にある物件を移転し、除去し、又は取りこわさなければ、土地改良事業の施行の障害となる場合であって、当該移転等が必要やむを得ないものであると認められること。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 土地改良事業施行にあたって障害となる物件について移転、除去、又は取り壊しができる。
(2)程度 契約書等で定められた期間内に、移転、除去又は取り壊しする。

5 処分機関 県の機関:東部農林事務所
中部総合事務所農林局
西部総合事務所農林局
6 問い合わせ先 農地・水保全課 管理・地籍担当(0857−26−7321、FAX0857-26-8191)
7 備考