不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 道路企画課
番号 14-
1.名称 附帯工事原因者への工事費用負担命令
2.根拠条文

【道路法第59条第3項】
 道路管理者は、第1項の道路に関する工事が他の工事又は他の行為のために必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担させることができる。

3.不利益処分をする基準

 将来的に処分の対象が見込まれるものの、過去に処分実績がなく又は稀であって、あらかじめ処分基準を設定することは困難である。



不利益処分の内容及び程度
(1)内容
(2)程度
5 処分機関 県の機関:道路企画課
6 問い合わせ先 道路企画課路政担当 電話0857-26-7619 ファクシミリ0857-26-7624
7 備考