不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 森林・林業振興局
番号 7-
1.名称 森林施業計画の認定の取消し
2.根拠条文

森林法第16条
 市町村の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該森林施業計画に係る第十一条第四項の認定を取り消すことができる。
一 認定森林所有者等が、第十二条第一項各号に掲げる場合において、同項の規定による認定の請求をせず、又は請求をしたが当該認定を受けられなかつたとき。 二 認定森林所有者等が、第十四条の規定に違反していると認められるとき。
三 認定森林所有者等が、前条の規定による届出書の提出をせず、又は虚偽の届出書の提出をしたとき。

3.不利益処分をする基準 森林施業計画制度運営要領について
(昭和43年8月16日43林野計第302号林野庁長官通達)Tの7のとおり


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 認定の取り消し
(2)程度 森林施業計画制度運営要領について
(昭和43年8月16日43林野計第302号林野庁長官通達)Tの7の(4)
 認定の取消の効果は、認定が取り消されたとき以降、認定に伴い森林所有者等が 課せられていた義務が消滅し、免除されていた義務が復活することとなることである。

5 処分機関 県の機関:東部総合事務所農林局
八頭総合事務所農林局
日野総合事務所農林局
西部総合事務所農林局
中部総合事務所農林局
森林・林業総室
6 問い合わせ先 森林・林業総室林政企画室 0857−26−7303
7 備考